セカクリ(以下「当サービス」)は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 (令和3年法律第32号。以下「取引DPF法」)第2条第1項の取引デジタルプラットフォームに当たります。 同法第3条第2項に基づき、当社が講じている措置の概要を次のとおり開示します。
出品の申し込みの際に、出品時にサインインした ReeX ID のメールアドレスを必ずお預かりしています。 メールアドレスは公開せず、当社から出品者へ連絡するためにのみ用います。 連絡が取れない出品者の作品は、棚に出しません。
作品の表示(用途・来歴・生成AIの関与・写っているものについての申告など)についての苦情は、 下記の窓口で受け付けます。申し出を受けた場合、当社は出品者に事実を確認し、必要に応じて出品者の説明を求めます。 確認が済むまでの間、当該作品の掲載を停止することがあります。
なお当サービスでは、外部の出品者からの出品はいったんすべて下書きとして受け取り、 当社が内容を確認してから棚に出します。自動で公開される経路はありません。
出品の申し込みの際に、特定商取引法上の「販売業者」に当たるかどうかを出品者ご自身に申告していただき、 当たる場合には氏名または名称・住所・電話番号をお預かりし、 特定商取引法施行規則第23条第1号に従って作品ページに表示します。
販売業者に当たるかどうかは、営利の意思をもって反復継続して販売しているかで決まります。 消費者庁のガイドラインは目安として、過去1か月に200点以上の出品、 売上が過去1か月に100万円以上といった水準を挙げていますが、これらを下回っていれば販売業者でないとは限りません。 当社はこの目安から機械的に判定することはせず、出品者の申告と、公開前の確認によって扱います。
当サービスで販売された作品について、消費者が出品者に対して損害賠償請求権その他の 金銭の支払を目的とする債権を行使するために必要な場合、 その債権の額が1万円を超えるときは、当社が保有する出品者の情報の開示を請求できます。
請求は下記の窓口へ、請求者の氏名・連絡先、対象となる作品、 債権の内容と行使のために情報が必要な理由を明らかにしてお申し出ください。 当社は、開示するかどうかを判断する前に、原則として当該出品者の意見を聴きます (同条第2項に定める場合を除きます)。
内閣総理大臣から、商品の表示に著しく事実に相違する表示があり、 かつ販売業者を特定することができないなどの場合に出品の停止を要請されたときは、これに応じます。 また、当社の判断で、次のいずれかに当たる作品の掲載を停止することがあります。
上記のいずれについても、次の宛先で受け付けます。
support+m08@reexjapan.com
当社の名称・所在地・電話番号は 特定商取引法に基づく表記 に掲げています。 当サービスの決めごと全般は 仕組み と 利用規約 をご覧ください。